大学院時代に、特に給与を貰っている場合に検討すべきお金の手続きのまとめです
- 学費免除申請
- 国民健康保険
- 国民年金
- 確定申告
①学費免除申請
学振DC等で収入が得られるようになると、親の収入額が原因で無理だった学費免除の申請できる可能性があります。というのも、収入が増えて親の扶養から外れて独立世帯 (独立家計) になることで、世帯あたりの収入額が減って学費免除対象となる可能性があるからです。
独立家計である以上、(少なくとも学費免除申請の書類上は) 自身の収入だけで生活を送っている必要があります。例えば収入が20万円/月なのに、家賃・食費・学費等の出費が20万円/月を大きく越えていたら、親からの援助がある (独立家計ではない) と見なされます。学費免除申請の際に、事務の人に聞いてみましょう。
また親の扶養条件によっては、無理に扶養から外れない方が良い場合もあります。というのも下記②も記載しますが、親の扶養 (親の社会保険) から外れると健康保険料を自身で払う必要が出てくるためです。親の職場の社会保険の扶養条件や保険料、自分で支払う健康保険料、学費免除の期待額などを考えて、親と相談しましょう。
②国民健康保険
親の扶養から外れた場合は、国民保険に加入して国民健康保険料を自分で納める必要があります。払い忘れないようにしましょう。
③国民年金
大学院時代に給与を貰い始めて、国民年金を自分で支払うようになった場合は、付加年金保険料も払うことをおすすめします。簡単に言うと、400円/月の保険料を余分に支払うことで、貰える年金額が増えます。ざっくり言うと、付加保険料を計10万円払うことで貰える年金 (年額) が半額の5万円増えるので、貰い始めてから2年で元が取れます。年金支払いの手続きの際に検討してみてください。
学部時代に国民年金保険料の支払いが難しく納付猶予申請をしていた場合、大学院で給与を貰い始めて所得が一定以上になったことで、猶予申請が出来なくなる可能性があります。自身の収入や猶予申請条件を確認しましょう。手続きを忘れて国民年金を納めていない未納状態になってしまうと、万が一の際に障害年金が貰えない可能性も出てくるので要注意です。
④確定申告
給与の入手先が2箇所以上の場合、確定申告するとお金が戻る可能性があります。例えば、2022年の1-3月でアルバイト収入があり、2022年4月以降学振DCで給与を貰っている場合、確定申告をすることでバイト先で源泉徴収されていたお金が戻ってくる可能性があります (私は戻ってきました)。
確定申告すると、税金の仕組みが分かった気になる、勤め始めてからの年末調整がヌルゲーに感じるなどのメリットもあります。機会があれば是非学生時代に確定申告してみましょう。
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