お金(給与)をもらえるようになったけど、税金や保険の手続きがよく分からない…
と感じている大学院生の方、いませんか?
実は大学院生だからこそ利用できるお金の制度や、賢く節約する方法がたくさんあるんです!
この記事では、大学院生がお金をもらえるようになったら考えるべき制度や手続き、税金について詳しく解説します。学費免除申請、国民健康保険、国民年金、確定申告など、知っておくとお得な情報が満載です。
この記事を読めば、お金の不安を解消し、充実した大学院生活を送るための準備ができるかも。ぜひ最後まで読んで、役立つ情報を見つけてくださいね!
学費免除申請
学振DCなどで収入が得られるようになると、親の収入額が原因で無理だった学費免除の申請できる可能性があります。というのも、収入が増えて親の扶養から外れて独立世帯 (独立家計) になることで、世帯あたりの収入額が減って学費免除対象となる可能性があるからです。
独立家計である以上、(少なくとも学費免除申請の書類上は) 自身の収入だけで生活を送っている必要があります。例えば収入が20万円/月なのに、家賃・食費・学費等の出費が20万円/月を大きく越えていたら、親からの援助がある (独立家計ではない) と見なされます。学費免除申請の際に、大学事務の人に聞いてみましょう。
また親の扶養条件によっては、無理に扶養から外れない方が良い場合もあります。というのも下記も記載しますが、親の扶養 (親の社会保険) から外れると健康保険料を自身で払う必要が出てくるためです。親の職場の社会保険の扶養条件や保険料、自分で支払う健康保険料、学費免除の期待額などを考えて、親と相談しましょう。
国民健康保険
親の扶養から外れた場合は、国民健康保険に加入して国民健康保険料を自分で納める必要があります。払い忘れないようにしましょう。
国民年金と異なり、国民健康保険料はまとめて前納しても割引にならないので、保険料をまとめて払う金銭的メリットはあまりないです。前納した後に就職して社会保険に切り替わると還付手続きが必要になるかも知れないので、特に理由がない限りは月払いがおすすめです。
国民年金
大学院時代に給与をもらい始めて、国民年金を自分で支払うようになった場合は、付加年金保険料も払うことをおすすめします。
簡単に言うと、400円/月の保険料を余分に支払うことで、貰える年金額が増える制度です。ざっくり言うと、付加保険料を計10万円払うことで貰える年金 (年額) が半額の5万円増えるので、貰い始めてから2年で元が取れます。年金支払いの手続きの際に検討してみてください。
学部時代に国民年金保険料の支払いが難しく納付猶予申請をしていた場合、大学院で給与を貰い始めて所得が一定以上になったことで、猶予申請が出来なくなる可能性があります。自身の収入や猶予申請条件を確認しましょう。
手続きを忘れて国民年金を納めていない未納状態になってしまうと、万が一の際に障害年金が貰えない可能性も出てくるので要注意です。
国民年金の保険料は2年分まとめて払うと約15,000円割引になります。手元にまとまったお金がある人は2年前納するのも選択肢です。
ただし前納した期間中に就職すると厚生年金に切り替わるので、還付手続きが必要になります。大学在学中に前納する場合は、就職までの残り年数も考えて判断しましょう。
確定申告
給与の入手先が2箇所以上の場合、確定申告するとお金が戻る可能性があります。
例えば、2022年の1-3月でアルバイト収入があり、2022年4月以降学振DCで給与を貰っている場合、確定申告をすることでバイト先で源泉徴収されていたお金が戻ってくる可能性があります。私が学生時代に確定申告した時は戻ってきました。
確定申告すると、税金の仕組みが分かった気になる、勤め始めてからの年末調整がヌルゲーに感じるなどのメリットもあります。機会があれば是非学生時代に確定申告してみましょう。
まとめ
この記事では、大学院生がお金に関する手続きや制度を理解し、経済的な不安を軽減できるよう、学費免除申請、国民健康保険、国民年金、確定申告について解説しました。これらの情報を活用することで、大学院生活をよりスムーズに、そして充実したものにしてもらえれば幸いです。
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